網膜剥離の手術で退院時に病院の方から医療費控除についてお教え頂きました。
手術や入院費用を民間の医療保険や高額療養費で賄っている方も多いと思いますが、特定の条件を満たすと医療費控除を受けて税金が戻ってきます。
今回はその条件についてお話したいと思います。
1.医療費控除とは
医療費控除とは、1年間に払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得税が控除(控除:所得から引かれること)されて税金が戻ってくる制度です。
・確定申告で申請
2.医療費控除の計算方法
では、医療費控除の計算方法はこちらになります・
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%
それぞれの定義については後程、説明します。ざっくりいうと
病院で支払った金額 ー 保険金など ー 10万円
が所得から引かれることになります。
民間の保険に加入していると病院で支払った金額がほぼ全額賄われますよね。
そのため、民間の保険に加入していない場合にはこの制度が有効となります。
3.医療費控除された事例紹介
私は長年、民間の保険に入っていない時に網膜剥離となり手術を受けましたのでこの制度を利用することができました。ではどれくらいの金額が戻ってきたかというと
所得控除による還付額:約2.3万円
住民税による還付額:約2.2万円
合計:約5.5万円
結構大きかったです。
詳細はというと
病院で支払った金額:約55万円
高額医療費による補填:約22万円(保険金などで補填される金額に当たります)
所得金額:約340万円(サ、サラリーマンなので、、、)
これを先ほどの計算式に当てはめると
55万円(病院で支払った金額) ー 22万円(保険金など) ー 10万円 = 23万円(医療費控除)
23万円が医療費控除される金額になります。
これにより
340万円(所得金額) ー 23万円(医療費控除) = 317万円(控除後の所得)
となりこの控除後の所得をもとに所得税、住民税が計算されます。
4.医療費控除の対象外となるもの
「実際に支払った医療費の合計金額」とは「病院・薬局等で支払った金額」になります。
ここで医療費控除の対象外となるものがありますので一部ですが記載しておきます。
・入院時の本人都合での差額ベッド代
・健康診断、医師に対しての謝礼
・ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医療費
・疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に関係のないもの
・自家用車での通院費、駐車場代(公共交通機関での通院費は可)
国税庁のHPで医療費控除の対象となるものが公表されていますので確認してみてください。
No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp)
5.保険金などの補填される金額とは
「保険金などで補填される金額」とは「高額療養費」、「生命保険特約などで入院費給付金等」になります。
ここで注意が必要なことは「生命保険特約などで入院費給付金等」で給付された際に
病院等で支払った金額 < (高額療養費 + 生命保険特約などで入院費給付金等)
となることもあるかと思います。
この場合は
「保険金などで補填される金額」= 病院で支払った金額
になります。
6.医療費控除は住民税にも適用される
医療費控除は住民税についても適用されます。
住民税は所得の10%から税金を算出されるため医療費控除で所得が減ることにより住民税が安くなります。住民税の減額されるタイミングは申告後の6月以降になります。
7.医療費控除の申請方法
今までこの申請をしていなかった方も過去5年間までさかのぼって申告することが出来ます。
過去の領収書がある方は申請するべきであると思います。
領収書が無いという方も健康保険組合に「医療費の通知」を請求して下記の項目が書いてあればOKです。
・療養を受けた年月日
・療養を受けた者
・療養を受けた病院、診療所、薬局の名称
・被保険者等が支払った医療費の額
・保険者等の名称
そのため医療費控除できるのだろうか、と悩まずに一度計算・確認をして是非控除してみてください。
では、実際に確定申告で医療費控除を申請する際の方法を記載したいと思います。
平成28年(2016年)以前と平成29年(2017年)以降でやり方が変わってきます。
[平成28年(2016年)以前の場合]
医療費の領収書を確定申告書に添付して提出
[平成29年(2017年)以降の場合]
医療費明細書を作成し、確定申告書に添付して提出
※医療費の領収書は提出不要ですが、5年間保存しておかなければいけない
国税庁の下記の場所で医療費明細書ファイルをダウンロードできます。
医療費控除の明細書の書き方など:令和2年分 確定申告特集 (nta.go.jp)
8.まとめ
ぜひ医療費を計算してみてください。入院や手術をした方などで民間の保険に入っていない方は特にです。もしかすると控除できるかもしれません。
また、この機会に過去の医療費についても計算して医療費控除できるかどうかも確認することをお勧めします。
医療費控除や確定申告について詳しい内容は国税庁のHPをご確認頂ければと思います。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
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