ステルス残業は会社にバレる?残業によるリスクについて調べました!

雑記
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残業時間の上限規制や働き方改革の推進などにより、ステルス残業をする人が増えています。

ステルス残業には、「残業代がもらえない」「健康を害する」「モチベーションが下がる」という問題がありますし、会社にバレることもあります。

今回はステルス残業はどのようにして会社にバレるのか、またどのような影響を及ぼすのか、従業員・企業それぞれのリスクについて調査しました。

(アイキャッチ画像出典元 :https://www.adire.jp/)

残業とは法定労働時間を超えた労働

(画像出典元 : https://www.mhlw.go.jp/)

労働基準法では労働時間は1日8時間、週40時間と定められており、法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)超えた労働は残業となり、36(サブロク)協定を結ぶことで月に上限45時間までの残業が認められています。

36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定で企業が法定労働時間を超えて労働(残業)を命じる場合に必要となるものです。

36協定を締結しても、無制限に残業をさせて良いわけではなく、1ヶ月に45時間、年間360時間が残業時間の上限です。

36協定は、締結し所轄の労働基準監督署へ届出なければ、企業は従業員に法定労働時間外で労働(残業)させることはできません。

36協定の対象者は正社員だけでなく契約社員・パート・アルバイトなどの非正規雇用の従業員も含まれる労働者全員です。

36協定を違反してしまうと、企業に刑事罰が下される可能性があります。

ステルス残業とサービス残業の違い

ステルス残業は、従業員が企業に隠れて残業する行為のことで、サービス残業は、企業が従業員に無償で残業を強制させる行為のことです。

ステルス残業は、タイムカードや勤怠管理上では残業をしていることが「発見できない(ステルス)」ことを意味し、従業員が自身の労働時間を企業や上司に正確に報告せず、無給で働いてしまう状況のことです。

サービス残業は、労働基準法違反であり企業はサービス残業を強要してはならず、みなし管理職のサービス残業の他、労働者が自ら残業した場合でも企業に責任が問われます。

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ステルス残業をすると残業代はもらえない

(画像出典元 : https://good-crew.co.jp/)

ステルス残業は、従業員の間で黙認されている場合があり、企業に把握されず、ステルス残業した時間分の残業代はもらえないのが実情です。

ステルス残業が常態化すると企業が従業員の労働時間を正確に把握できず、業務を減らすなどの対処を取ることができないため、従業員の深刻な健康被害につながります

長時間労働は、ストレスの蓄積や睡眠不足を招き、うつ病や心臓病などのリスクを高め、また社交活動や趣味の時間が削られることで生活の質が低下し、仕事に対する意欲や業績にも悪影響を及ぼす可能性があります。

ステルス残業の放置は企業にもリスクがある

(画像出典元 : https://www.freee.co.jp/)

ステルス残業を放置することは、労働者の安全確保の義務を遵守していないと見なされます。

労働基準法などの規制対象になる可能性があり、企業は従業員の労働時間を正確に把握し、労働者の安全を確保するための対策を講じる義務があります。

また法令違反の他に、ステルス残業が常態化することで社員のモチベーションが低下し生産性が低下したり離職率が増加するリスクがあります。

リモートで働く従業員も増えたので労働時間を正確に把握するために、タイムカード等の退勤管理だけではなく従業員のPCのログ管理を行う企業もあります。

PCの利用時間と停止時間をログから読み取れば、実際の労働時間を可視化でき、過剰な長時間勤務や休日・夜間労働をチェックできます。

まとめ

ステルス残業は、その実態がなかなか表面化しないこともあり企業が課題として認識しづらいものですが、気づかず放っておくと従業員・企業ともに大きな問題に発展しかねません。

ステルス残業の常態化は、従業員には正当な賃金が払われないことや健康上のリスクがあり、企業にとっては法令違反による企業イメージの毀損や離職率の増大、業績に低下につながります。

従業員は労働時間の正しい報告をし、企業は実態の把握に努めることでステルス残業を減らすことができます。

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