4月19日、消費者庁より電動アシスト自動車対して注意喚起が発表されました。
最近では交通事故の原因として、電動アシスト自転車が取り上げられることも増えています。
今回は、消費者庁による電動アシスト自転車への注意喚起について調査しました。
(アイキャッチ画像出典元:https://www.webuomo.jp/life/173397/)
電動自転車とは
電動アシスト自転車とは
電動アシスト自転車とは、走行中にペダルをこぐ力を電動モーターが補助(アシスト)してくれる自転車です。
道路交通法では「駆動補助機付自転車」と呼ばれ、「道路交通法施行規則」というルールの中で性能の上限が決められています。
具体的には、10km/h以下ではアシスト比率は1:2(人力の2倍)までとなっています。
また、11km/h以上のスピードになると徐々にアシスト比率を落としていき、24km/hで完全にアシストが切れることが必要となっています。
一方、これらの制限を超えており、モーター単体で自走可能な場合は電動自動車と呼ばれています。
電動自転車は、法律上バイクと同じ自動二輪車や原動機付自動車(通称原付)のどちらかに分類されます。
電動アシスト自転車はあくまでアシストするだけなんだね。
24km/h以上でアシストが切れるなんて知らなかったわ。
電動アシスト自転車、バイクの違い
電動アシスト自転車とバイクはすべて2輪車の乗り物で見た目は似ていますが、大きく異なっています。
以下にその違いについてまとめました。
電動アシスト自転車 | バイク(原付含む) | |
最高速度 | 24km/h以下 | 60km/h以上 |
自走 | 不可能 | 可能 |
燃料 | 電気(充電) | ガソリン(給油) |
操作方法 | ペダルを漕ぐ | アクセルを回す |
必要な免許 | 不要 | 50cc以上は免許が必要 |
走行距離 | 30km程度 | 40km~720km (燃料タンクに依存) |
アシスト比率とは?
モータによる補助の強さを「アシスト比率」と呼びます。
アシスト比率は、自転車の走行中における電動モーターの出力と、人力で漕ぐ力の割合を表しています。
例えば、アシスト比率が50%の場合、自転車の走行に必要な力の半分は電動モーターが補助してくれます。残りの半分は自分自身で漕いで走ることになります。
そのため、長時間の走行や急勾配の登坂などにおいて、アシスト比率が高い電動自転車はとても便利です。
一方で、アシスト比率が低い場合は、人力での漕ぎが重視されるため、健康的な運動にもつながります。
また、アシスト比率が高いほど、バッテリーの消費量も大きくなるため、用途に合わせて適切なアシスト比率を選択することが重要です。
使い方によってアシスト比率を考える必要があるんだね。
坂道は漕ぐのが大変な時は、アシスト比率を高くしたらいいんだ。
電動アシスト自転車の中には基準違反の商品があることが発覚
京都府警の捜査により、電動アシスト自転車の車種のうち、基準を満たさないものがあることが発覚しました。
当該商品を広告販売した法人とその代表取締役に対して、不正競争防止法違反の被疑者として検挙し、罰金の略式命令が発せられており、現在該当業者のサービスサイトは利用不可となっています。
今後、同様に違反している商品を購入しないためには、消費者庁は以下のように注意喚起しています。
電動アシスト自転車を購入する際は型式認定のTSマーク(型式認定番号と併せて表示されているもの)を目安にするなど、道路交通法の基準に適合しているかをよく確認するよう呼び掛けている
引用元:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_006/
また、道路交通法の基準を超えている電動アシスト自転車を使用することにより、急発進や急加速が発生する恐れがあり、事故の発生や法令違反となる可能性もあると発表しています。
今回検挙された電動アシスト自転車のサイトは利用できないから一安心だね。
これからも購入するときは、注意が必要だね。
まとめ
消費者庁が電動アシスト自転車について注意喚起を行ったのは、道路交通法で定められたアシスト基準を超えた電動アシスト自転車が販売されていたことが原因でした。
最近はシェアチャリなどにも電動アシスト自転車が導入されており、電動アシスト自転車は私たちの生活に身近なものとなっています。
私たちも購入や使用する際は十分に注意する必要がありますね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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