年末調整より確定申告をやった方が所得控除を増やせる(共働きの場合)

雑記
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年末調整を毎年会社で行っている方も

多いのではないでしょうか。

私は会社員ですが、

年末調整ではなく確定申告で所得控除をしています。

その方が控除をうまく活用できるためですが、

今回はなぜ確定申告の方が所得控除を増やせるのかを

お伝えしたいと思います。

 

1.年末調整だと控除額の限界がわからない

年末調整を行っている方は加入している保険を

全て提出して所得控除をしているかと思います。

所得に応じて保険で控除できる限界があるので、

どこまで保険を使用して控除するかがわかりません。

分かるためには自分の所得から控除額の限界を

調べなければなりません。

そのために年末調整ですと、

なかなかどこまで保険を使って控除した方が良いのか

分かりません。

2.確定申告だと控除額がでてくる

確定申告では控除額が入力した時に出てきます。

このように。

そのため、保険をいくつ登録すれば

控除額上限ギリギリになるかが分かります。

これが分かると妻が控除するか、

夫が控除するかを選択でき、

有効に保険を登録して所得控除する事で

税金を安くすることができます。

3.実際の控除額の例

実際、私は保険を5個入っているのですが、

最初は5個全部を確定申告で入力しました。

しかし、控除額上限になってしまいました。

では、妻の確定申告で使えば妻の所得控除ができて

税金抑えられると思い、入力しました。

結果、所得控除できて、税金が安くなりました。

ちなみに、保険は契約者か支払っていなくても

配偶者であれば所得控除できます。

下記に記載がありました。

妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)

4.まとめ

今回は年末調整よりも確定申告の方が

所得控除できる理由をお伝えしました。

共働きですと、どちらに申告すれば控除が多くできるかを検討して

税金をできるかぎり安くしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです。

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